事業所税
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不動産関係のみ抜粋しております。
- 事業所税は、都市環境の整備に充てる財源として昭和50年に創設された目的税で、申告納付税です。また、事業所用家屋貸付等という新しい制度を採用しています。なお、東京23区では都税として課税されます(武蔵野・三鷹・八王子・町田の各市で課税)。
- 事業所税は, 1)事業所等において行う事業に対して課される ア. 事業所の床面積を対象とする=資産割 イ. 従業者の給与額を対象とする=従業者割 2)事業所用家屋の新増築に対して課税される
それぞれの課税のしくみの概要は別表のとおりです。
| 課税区分 | 課税対象 | 納税務者 | 課税標準 | 税率 | 免税点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業に係る事業所税 | (ア)資産割 | 事業 | 事業を行う者 | 事業所床面積 | 1m²につき 600円 |
合計事業所床面積 1,000m²以下 |
| (イ)従業者割 | 従業者給与総額 | 0.25/100 | 合計従業者数 100人以下 |
|||
注
- (ア)資産割は23区内の合計事業所床面瑞です。
(申告は800m²を超えてから) - (イ)従業者割も1. と同様23区内の事業者総数です。
(申告は80人を超えてから) - (2)新増設に係る事業所税(申告は1,000m²を超えてから)
- 申告と納める時期
- 事業に係る事業所税は法人の場合は事業年度終了の日から2ヶ月以内
- 新増設に係る事業所税は新築又は増築した日から2ヶ月以内
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- 宅地建物取引業
東京都知事免許(11)第24191号 - 一級建築士事務所
東京都知事登録 第51870号 - 特定建設業
東京都知事許可(特-12)第109052号 - マンション管理業
国土交通大臣(1)第031689号 - 警備業
東京都公安委員会認定第27号




