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事業所税

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不動産関係のみ抜粋しております。

  1. 事業所税は、都市環境の整備に充てる財源として昭和50年に創設された目的税で、申告納付税です。また、事業所用家屋貸付等という新しい制度を採用しています。なお、東京23区では都税として課税されます(武蔵野・三鷹・八王子・町田の各市で課税)。
  2. 事業所税は, 1)事業所等において行う事業に対して課される  ア. 事業所の床面積を対象とする=資産割  イ. 従業者の給与額を対象とする=従業者割 2)事業所用家屋の新増築に対して課税される

それぞれの課税のしくみの概要は別表のとおりです。

課税区分 課税対象 納税務者 課税標準 税率 免税点
事業に係る事業所税 (ア)資産割 事業 事業を行う者 事業所床面積 1m²につき
600円
合計事業所床面積
1,000m²以下
(イ)従業者割 従業者給与総額 0.25/100 合計従業者数
100人以下

  1. (ア)資産割は23区内の合計事業所床面瑞です。
    (申告は800m²を超えてから)
  2. (イ)従業者割も1. と同様23区内の事業者総数です。
    (申告は80人を超えてから)
  3. (2)新増設に係る事業所税(申告は1,000m²を超えてから)
  4. 申告と納める時期
    1. 事業に係る事業所税は法人の場合は事業年度終了の日から2ヶ月以内
    2. 新増設に係る事業所税は新築又は増築した日から2ヶ月以内

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