道路法32条
移転の際は許可が必要です
道路は、国民の共有の大切な財産です。そこで道路法(第39条)では、道路上空であっても特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合には許可を受けなければならない。」と定められています。これを道路の占用と称しています。
ここでは国道占用を主体として述べます。料金は占用する物件の種類大ささまたは地区によって異なり、また都・県・市町村の各道路によって料金が異なります。
| 地区別 | 看板 | 日除け |
|---|---|---|
| 甲地区(東京23区、横浜、千葉、船橋の各市) | 8,500 | 2,220 |
| 乙地区(その他の市) | 4,250 | 990 |
| 丙地区(町村) | 2,125 | 6,600 |
【占用期間の更新】
- 占用料は1年毎1年分の一括前納
- 看板・日除けの占用有効期間は3年
【占用面積計算例】
看板(表裏2面表示の場合)
出巾×長さ×2=○○m²
・1m²あたりの一年問の料金
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- 引越しシミュレーション
- 道路法第32条
- 移転業務のポイント
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- 宅地建物取引業
東京都知事免許(11)第24191号 - 一級建築士事務所
東京都知事登録 第51870号 - 特定建設業
東京都知事許可(特-12)第109052号 - マンション管理業
国土交通大臣(1)第031689号 - 警備業
東京都公安委員会認定第27号




